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取引条件
ビズタブ 会員規約
≪ 目次 ≫
第1章 総則
第1条 信条
第2条 対象
第3条 車両情報の登録・出品・掲載・成約
第4条 手数料
第5条 逆商談
第6条 譲渡書類の発送
第7条 支払い
第8条 引渡し
第9条 譲渡書類等の差替え・再発行
第10条 所有権の移転
第11条 車両クレーム
第12条 禁止行為
第13条 退会
第14条 当社による強制退会(会員登録の抹消)
第15条 守秘義務
第16条 免責
第17条 反社会的勢力の排除
第18条 損害賠償
第19条 分離可能性
第20条 準拠法
第21条 規約に定めない事項
第22条 管轄権の合意
第2章 ビズタブ 出品規約
第1条 出品
第2条 会員義務
第3条 出品車両の条件
第4条 出品手続き
第5条 出品内容の訂正・変更・取下げ
第6条 出品制限
第7条 出品期間
第8条 会員都合による契約解除
第9条 出品車両の点検
第10条 譲渡書類等
第11条 譲渡書類等遅延
第12条 成約車両の引渡し遅延
第13条 支払い遅延
第14条 クレーム処理
第3章 ビズタブ クレーム細則
第1条 目的
第2条 会員のクレーム防止義務
第3条 個別契約の解除
第4条 成約代金の値引き・部品支給
第5条 クレーム申告期限・対応基準
第6条 未着部品の対応
第4章 秘密保持に関する規約
第1条 秘密情報の定義
第2条 秘密保持義務
第3条 使用目的
第4条 複製の禁止
第5条 秘密情報の返還
第6条 差止請求及び損害賠償
第7条 秘密情報の帰属と非保証
第1章 総 則
第1条 (信条)
1. ビズタブを運営するビズポン株式会社(以下、「当社」という。)は、自動車の海外輸出専門Auction(以下、「ビズタブ」という。)を通じて、本サービス利用者(以下、「会員」という。)が所有する車両を購入し、当該車両を当社の海外顧客に対して販売を行ない、自動車業界の発展と会員の繁栄を図ることを目的としビズタブを運営する。
2. 本規約は、ビズタブの円滑な運営と取引きの実現を目的とし、会員は本規約を遵守しなければならない。
第2条 (対象)
ビズタブは、本規約に同意し、かつ当社所定の手続きを完了した会員でなければ利用す
ることができない。
第3条 (車両情報の登録・出品・掲載・成約)
1. 会員は、ビズタブに出品しようとする車両等の情報(以下、「車両情報」という。)を、当社指定のシステムを使用し、ビズタブに自ら登録し出品する。
2. 当社は、ビズタブに出品された車両(以下、「出品車両」という。)の車両情報を、当社が運営する海外向け自動車販売WEB(以下、「当社販売WEB」という。)に掲載し、当社の海外顧客に販売する。
3. 当社は、自らの判断に基づき、当社販売WEBに掲載する出品車両の車両情報の一部又は全部を制限することができる。
第4条 (手数料)
1. 会員がビズタブを利用する場合、原則手数料は発生しない。ただし、クレーム該当した場合など、会員が何らかの責務を有した場合、当社は、当該責務と会員へ支払うべき車両代金を相殺することができる。既に会員への車両代金が支払われた後については相殺ができないため、会員は当社へ当該責務に該当する料金を支払わなければならない。
2. 当社が、会員に対し、何らかの責務を有している場合、当社は、当該責務に該当する料金を相殺することができる。相殺できない場合は、該当する料金を支払わなければならない。
第5条 (逆商談)
1. 出品車両(以下、「対象車両」という。)の逆商談は、双方がこれを承諾した場合に限る。
2. 会員は、当社に対し、前倒しで成約を希望する対象車両の逆商談の申込みを行なうことができる。
3. 逆商談後、双方これを承諾した場合、当該対象車両(以下、「成約車両」という。)は、通常の成約車両として売買契約が成立した扱いとする。
第6条 (譲渡書類等の発送)
1. 会員は、第2章第10条規定の成約車両の譲渡書類等(以下、「譲渡書類等」という。)を、当社に、前条第3項規定の逆商談を含む契約が成立した日(以下、「契約成立日」という。)の翌日を起算とし7日以内に到着するよう発送しなければならない。
2. 書類はすべて一時抹消登録をされていなければならないため、成約時に成約車両の車検が残存している場合には、会員は、発送前に自らの責任で一時抹消登録を行なわなければならない。
3. 譲渡書類等の発送する場合、会員は、追跡可能な方法をもってこれを行なう。
4. 譲渡書類等の発送にかかる費用は、会員の負担とする。
第7条 (支払い)
1. 当社は、譲渡書類到着後、3銀行営業日以内(譲渡書類等到着日翌日を起算とする。)に会員に対し、成約代金半額を支払い、車両引取り後、3銀行営業日以内(譲渡書類到着日翌日を起算とする。)に残額を支払うこととする。
2. 本件支払いに関する振込手数料は、当社の負担とする。
3. 通常取引で完了する場合は、同条第1項、第2項に定めた通りだが、何らかの要因で返金等が生じた場合、振込手数料の負担は責務のある方が負担することとする。
第8条 (引渡し)
1. 会員は、前条規定の本件支払の日より7日以内(本件支払日翌日を起算とする。)(以下、「引き渡し期日」という。)に引き渡し指定場所にて、当社に成約車両を引き渡す。ただし、やむを得ない事情があると認められる場合には、会員及び当社は、双方協議の上、引き渡し期日を延長することができる。
2. 成約車両の引き渡しに際し、会員は、50km程度自走可能な量の燃料の充てん(又は充電)を行った上で、当社に対し、これを引き渡すものとする。
第9条 (譲渡書類等の差替え、再発行)
当社が譲渡書類等の紛失または失効による再発行ついて協力を依頼した場合、会員は、これに協力しなければならない。ただし、当該紛失又は失効の原因が当社の故意又は重過失による場合、会員は、当社に対し、再発行費用として車両1台分につき金10,000円(消費税別途。)を請求することができる。
第10条 (所有権の移転)
1.成約車両の所有権は、会員と当社間で契約書を締結した時点で移転する。
2.成約車両の引渡し前に生じた目的物の滅失、毀損等の損害は、当社の責めに帰すべきも のを除き、会員が負担し、引き渡し後生じたこれらの損害は、会員の責めに帰すべきもの を除き、当社が負担する。
第11条 (車両クレーム)
1. 当社が成約車両と本章第3条第1項規定の車両情報の登録内容との間に相違を認めた場合、当社は、第3章「ビズタブクレーム細則」に基づき、会員に対し、クレームを申告することができる。
2. 前項に基づきクレームが発生した場合、会員はビズタブクレーム細則に従い、誠実にこれに対応しなければならない。
第12条 (禁止行為)
会員は次の行為をしてはならない。
1. 第三者に対し、ビズタブの会員ID、パスワード等の開示、漏洩、貸与又は譲渡すること。
2. ビズタブから生じる権利義務につき、この全部又は一部を第三者に承継もしくは引き受けさせ、又は担保に供する行為。
3. 当社サイトのスクリーンショットや画面キャプチャ、また、当社が発行する広告や資料等を無断で複写、転載、転用すること。
4. 当社、もしくは他の会員、又は当社の提携業者等の信用を貶め、もしくは利益を損なうことを喧伝すること。
5. 当社が定める規約、細則、その他付随する所契約や定めに違反すること。
6. ビズタブの利用を通じて知り得た会員間や当社の顧客と、直接取引や交渉を行うこと。
7. その他当社が不正な行為と認めること。
第13条 (退会)
1. 会員が、自ら任意に退会しようとする時は、当社に対するすべての責務、支払い等を完了のうえ、所定の退会申込書に必要事項を記入して当社に提出しなければならない。また、退会申込書を提出した後も、契約が残存する場合には、契約に付随する範囲内で、これが終了するまでの間、会員は本規約を遵守する義務を負うものとする。
第14条 (当社による強制退会)
1. 当社は、会員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合、会員に対し、何らの催告を要することなく、直ちに会員登録を抹消することができる。当該抹消は、当社の会員に対する損害賠償の請求を妨げない。
① 本規約ないしそれに付随する定めに違反し、当社より相当期間を定めてその是正を求められたにも関わらず、当該期間内にこれを是正しないとき。
② 当社が定める規約、細則、その他付随する諸契約や定めに対し、重大な違反をしたとき。
③ 監督官庁より営業停止、営業免許取り消し等の行政処分を受けたとき。
④ 手形、小切手を不渡りにしたとき。
⑤ 資本の減少、営業の廃止もしくは変更、又は合併によらない解散の決議をしたとき。
⑥ 差押さえ、仮差押え、仮処分、滞納処分、競売の申立て等を受けたとき。
⑦ 破産、民事再生法、会社更生法の開始決定や申立てを受けた場合、又は申立てをしたとき。
⑧ 財産状態の悪化等、取引の継続が不相応となったと認められるとき。
⑨ ビズタブ登録において虚偽の申告で登録をした場合。
⑩ その他前各号に準じる事由があったとき。
2. 会員は、全行各号のいずれか一つにでも該当した場合、当然に期限の利益を喪失し、当社に対して有する一切の債務を即時弁済しなければならない。
第15条 (守秘義務)
1. ビズタブの取引きにおいて知り得た当社に関する秘密保持については、第四章「秘密保持に関する規約」に従うものとする。
第16条 (免責)
1. 天災地変、戦争、内乱、暴動、法令の改廃、制定、公権力による命令、処分、労働争議、輸送機関、通信回線の事故、為替の大幅な変動、その他当社の責めにきすことのできない不可抗力によるビズタブの取引きの全部又は一部の履行遅滞、履行不能又は不完全履行については、当社はその責任を負わない。ただし、金銭の給付を目的とする債務の履行についてはこの限りではない。
第17条 (反社会的勢力の排除)
1. 会員は、当社に対し、次の各号について表明保証する。
① 暴力団、暴力団員、暴力団員準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」という。)ではないこと。
② 自らの役員(代表者、役員、業務を執行する社員等。)が反社会的勢力ではないこと。
③ 親会社、子会社又は会員当社間の取引きの履行のために再委託する第三者が本条だ1項②のいずれにも該当しないこと。
④ 以下に該当する行為を行なわないこと。
1* 当社に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為。
2* 偽計又は威力を用いて当社の業務を妨害し、又は信用を棄損する行為。
2. 当社は、会員が前項各号のいずれかに該当したときは、何らの催告を要せず直ちに会員登録を抹消することができる。当該抹消は、会員に対する損害賠償の請求を妨げない。
第18条 (損害賠償)
会員は、自らの責めに帰すべき事由により当社に損害を与えた場合には、当該会員は これを賠償しなければならない。
第19条 (分離可能性)
本規約の一部条項が、法令、規則又は政府機関の命令等により違法又は失効不能とさ れた場合、かかる違法又は執行不能は、本規約のその他の条項の有効性及び失効可能 性に影響を及ぼさないものとする。
第20条 (準拠法)
本規約の準拠法は、日本法とする。
第21条 (規約に定めない事項)
本規約に準じたいにもかかわらず、定めのない事項又は解釈に疑義が生じる場合に は、会員及び当社は、誠意をもって協議してこれを解決するものとする。
第22条 (管轄権の合意)
前条の協議を行ない解決に向け努力をしたにもかかわらず紛争に至った場合は、横 浜地方裁判所又は横浜簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第2章 ビズタブ 出品規約
第1条 (出品)
1. 会員は、次条以下の定めるところに従い、ビズタブに車両を出品することができる。
2. 当社は必要に応じて、出品可能な車両の規格、条件等を制限することができる。
第2条 (会員義務)
1. 会員は、車両の出品に際して、落札店の立場に立ち次の義務を負う。
① 会員は、車両の点検整備を綿密に行ない、その仕様、品質、不具合、欠陥の程度を誠実に申告しなければならない。
② 点検結果を基に自己評価で評価点を付けるが、その評価点の基準は、日本国における業者専門自動車オークションと同等の基準とする。
③ 前号での点検結果は会員自らが出品票に記載することで申告となるので、会員はその責任の全てを負い、クレーム等のトラブルが生じたときは、その処理に責任を持ち、第4章「ビズタブ クレーム細則」に従うこと。
④ 出品票は、一般通常取引における契約書と同等のものとみなし、明確に表示するものとする。
第3条 (出品車両の条件)
1. 会員が出品する車両は、以下の条件を備えていなければならない。
① 一般走行、安全走行ができる車両であること。
② 本章第10条に定める譲渡書類等を完備していること。
③ スペアタイヤ(標準装備に設定の無い場合を除く。)、車載工具、ジャッキ等を備えていること。ただし、出品票において欠品である旨を記載している場合を除く。
④ 自社名義、もしくは、譲渡書類等のすみやかな差替えが可能な車両であること。
⑤ 陸送会社が運搬可能な状態であること。車高が著しく低い車両、オイル漏れ、水漏れなどの理由により、陸送が不可能、もしくは困難と判断された場合、出品会員は自らの責任で陸送可能な状態にしなければならない。
⑥ バッテリー上がり等の軽微なものも、充電等で対処をして、陸送後に降ろせないような状態にならないこと。セルでかかる状態に仕上げておくことが必須です
2. 会員は次の各号に該当する車両を出品してはならず、出品の事実が発覚した場合、当社は会員の承諾を得ることなく、出品の取消しを行なうことができる。
① トレーラー、キャンピングトレーラー等の被けん引自動車
② 職権打刻車両
③ 盗難車両
④ 接合車両
⑤ 差し押さえ車両
⑥ 公道を走行できない違法な車両
⑦ 未登録車両
第4条 (出品手続き)
会員は、当社指定のシステムを使用し、ビズタブに出品することができる。
第5条 (出品内容の訂正・変更・取下げ)
会員が車両を出品した後、出品内容と車両状態に違いが生じた場合、発覚した場合、会 員は直ちに訂正、変更、場合によっては取下げの手続きをとること。
第6条 (出品制限)
当社は、会員が希望する出品車両の販売価格が適切ではないと判断した場合や、車両情 報の申告内容に虚偽があると判断した場合、会員に対し、内容の修正を行うよう指導す る場合がある。
第7条 (出品期間)
ビズタブへの出品期間は、特に制限を設けない。ただし、3ヶ月以上に渡り、車両画像、 走行距離、価格その他車両情報の更新が一度も行われなかった場合、当社の判断で当該 出品車両の登録情報の削除を行うことがある。
第8条 (会員都合による契約解除)
1. 会員は、成約日より、成約日翌日を起算とした2営業日以内の場合、当社に対するペナルティ金50,000円(消費税別途)を支払うことにより、契約解除をすることができる。
2. 会員は、成約日より、成約日翌日を起算とした3営業日以内の場合、当社に対するペナルティ金100,000円(消費税別途)を支払うことにより、契約解除をすることができる。
3. 本条第2項以降の契約解除については原則認めないが、車両の引渡日3日前までは2項のペナルティ金100,000円+1日につき10,000円を加算することで契約解除をすることができる。
4. 何らかのやむを得ない事情で、車両引渡し後に契約解除が認められた場合は、陸送費は会員の責務とし、陸送費の支払いが完了次第契約解除を認める。
第9条 (出品車両の点検)
1. 出品車両の状態についての申告が不適切であった場合の責任は、全て会員側にあり当社はその責を負わないものとする。
第10条 (譲渡書類等)
1. 譲渡書類等とは、次の要件を満たすものをいう。
① 全国どこの陸運支局又は検査登録事務所においても登録可能な書類で、会員により一時抹消登録済の状態にしたもの。また、全ての書類は、差替え可能なものとする。
② 出品票に記載のある保証書(ディーラー印等のディーラー証明があるもの。)、取扱説明書、記録簿、その他の物品(ナビロム等)。
③ リサイクル料金の申告について預託済みである場合は、出品票に金額及び預託済みの申告記入するものとする。リサイクル券の不備又はリサイクル料金の申告に誤りがあった場合は、会員は契約日の翌日を起算とした3日以内に当社に申告しなければならない。
2. 譲渡書類等不備
前項各号の要件のいずれか一つでも満たしていないものは譲渡書類等不備となり、その結果、当社が受付不可と判断する場合がある。
第11条 (譲渡書類等遅延)
1. 譲渡書類等が契約日の翌日を起算とした7日以内に当社に届かない場合、会員は当社に対し、以下の遅延ペナルティ金を支払うものとする。
① 契約日の翌日を起算とした8日から14日以内の遅延は、金10,000円(消費税別途)。
② 以降、7日単位で、金10,000円(消費税別途)を加算する。
2.譲渡書類等の一部不備による遅延も前項と同様に扱うものとする。
3.譲渡書類等の到着遅延日数が契約日の翌日を起算とした30日以上の場合は、当社は契約解除ができるものとする。この場合、会員は、当社に対し、本条第2項とは別にキャンセルペナルティ金100,000円(消費税別途)を支払い、かつ、当社が被った損害(逸失利益は除く。)を賠償するものとする。
第12条 (成約車両の引渡し遅延)
1. 引渡し期日内に成約車両の引渡しが行われなかった場合、会員は、当社に対し、以下の遅延ペナルティ金を支払うものとする。
① 引渡し期日より1日から7日の遅延をもって成約車両の引渡しが行われた場合、金10,000円。
② 引渡し期日より8日から14日の遅延をもって成約車両の引渡しが行われた場合、金20,000円。
2. 引渡し期日より15日を経過しても成約車両の引渡しが行われなかった場合、当社は、当該契約を解除することができるものとする。この場合、会員は、当社に対し、成約車両の支払済み購入代金の返金及び、前項とは別にキャンセルペナルティ金100,000円(消費税別途)を支払い、かつ、当社が被った損害(逸失利益は除く)を賠償するものとする。
第13条 (支払い遅延)
会員が当社に対して負担する債務の支払いを怠った場合、当社は、日歩1%の割合に よる遅延ペナルティ金を会員に請求できるものとする。
第14条 (クレーム処理)
ビズタブでの取引におけるクレーム処理については、第3章「ビズタブクレーム細則」に
定める。
第3章 ビズタブクレーム細則
第1条 (目的)
1. 当社は、第1章第7条に基づき到着した成約車両の譲渡書類等及び、第1章第9条に基づき引渡しが完了した成約車両に対し検品を行う。
2. 前項による検品の結果、当社が確認した譲渡書類等の内容及び成約車両の内容と、会員による申告又は会員が提出した出品票の内容に相違があった場合、当社は会員に対し、本細則に基づきクレームの申立て及びペナルティ等の対応を決定することができる。
3. クレームが発生した場合、会員は、当社の決定に従い早期の解決に努めなければならない。
第2条 (会員のクレーム防止義務)
1. 会員は、出品車両及び譲渡書類等の入念な点検の上、車両情報(仕様、状態、不良箇所等。)を正確に出品票に記載し、クレームの発生を未然に防止する努力をしなければならない。
2. 会員は、出品票に記載する車両情報を明確に表記しなければならず、曖昧又は紛らわしい表記については、当社の判断でクレーム対象となる場合があることに留意しなければならない。
3. 会員は、掲載する画像又は文字データで確認することのできる装備、付属品等の欠品、不良等について、当社の判断でクレーム対象となる場合があることに留意しなければならない。
第3条 (契約の解除)
1. 成約車両につき、以下に記す事案が判明した場合、当社は、会員との協議の有無に関わらず、当該車両の契約を解除することができる。
① 車両又は譲渡書類等に法的な問題があり、所有権移転が困難と判断した場合。
② 盗難車、犯罪関与車(車台番号改ざん、詐欺等)等であることが判明した場合。
③ 担保物件や抵当権が設定されている場合。
④ 接合車であることが判明した場合。
⑤ 出品票に記載のないメーター改ざん(メーター交換含む。)、冠水、火災、エンジンの載せ替えや改造、ミッションやシフトの載せ替えや改造等の重大な欠陥が判明した場合。
⑥ 出品票記載内容のうち、以下に記す重要事項に相違や誤りが判明した場合。
1* 車名、車歴、型式、年式、登録遅れ、走行距離。
2* グレード、モデルの前後期。
3* エンジンの規格外(ターボ有無等を含む。)
4* 内外装色、純正・非純正違い、欠品有無。
5* 重要装備(シフト、革シート、SR、PS、PW、AC 等。)
6* 修復歴、雹害・塩害等の被災。
7* 輸入車について、正規ディーラー車と並行輸入車の違い。
8* その他、当社が重要事項と判断したもの。
⑦ 自社点検により、評価点が以下に示す変更となった場合。
1** 評価点がRに変わったとき。
2** 評価点をSからRと申告していた車両が、評価点X(事故現状車扱い又は 不動車)となったとき。
3** 評価点が2段階下落したとき。
4** 評価点をSから4で申告していたにも関わらず、クォーターパネル又はバ ックパネル等に未申告の交換痕があったとき。
⑧ 当社の点検で、出品票に未記載の欠品、不良、要加修、改造等が明らかとなり、それにより商品価値が著しく低下すると判断された場合。
⑨ その他、重大な申告漏れ、出品票誤記載と当社が認めた場合。
3. 前項各号のクレーム申告期限、クレーム内容、ペナルティ等の詳細は、本章第5条「クレーム申告期限及び対応基準」に定める。
4. 本章に関する事案で契約を解除した場合でも当社は会員に対し、手数料を返還しない。
第4条 (成約代金の値引き、部品支給)
1. 成約車両につき、以下に示す事案が判明したときは、当社は、当該車両の成約代金より値引きを受けるか、会員より部品支給を受けるかの決定をすることができる。
① 出品票に記載のないもので、以下に示す欠品・不良・要加修・改造等。
1* 標準装備品の欠品・不良・要加修・改造等、又は、規格外品装着車両。
2* レスオプションの車両。
3* 出品画像などにより明らかにセールスポイントであると当社が判断したも のに関する欠品・不良・要加修・改造等。
② 出品票に記載したものに、欠品・不良・要加修・改造等があった場合。
③ その他、当社が商品価値の低下が見込まれると判断したもの。
2. 前項各号のクレーム申告期限、クレーム内容、ペナルティ等の詳細は、本章第5条「クレーム申告期限及び対応基準」に定める。
3. 値引きの金額は下記を基準に定める。
① 値引き金額に逸失利益は含まない。
② 不具合箇所に対しての部品供給は場合によって認めるが、原則は新品購入価格の70%を値引き金額とする。
③ ただし、前項の70%は工賃が必要のない修復のみとする。
④ 原則として、重要箇所の不具合は修復しなければならないため、ディーラー修復とする。よって、その場合は工賃を含めた100%を値引き対象とする。
4. 本条第1項本文の決定は、あくまでも値引きを原則とするが、当社の判断で、会員による部品支給を認める場合がある。この場合、部品支給に要した費用は会員が全額負担する、ただし、一定期間を経過しても会員から対象部品が支給されない場合、一部部品のみの場合等は原則通りの値引き、若しくは、不足している部品のみ100%の値引き額での対応とする。
第5条 (クレーム申告期限及び対応基準)
1. クレーム申告期限、クレーム内容、ペナルティ等の詳細は、下記「クレーム申告期限及び対応基準」の通りとする。
2. 申告期間の最終日が当社の休業日の場合は、当社の翌営業日を申告期限最終日とする。
「クレーム申告期限及び対応基準」
≪申告期限:無期限≫
●クレーム内容①●
車両又は譲渡書類等に法的な問題があり、所有権移転が困難と当社が判断した車両 ◎ペナルティ等◎
契約解除の上、キャンセルペナルティ金100,000円(消費税別途。)、成約車両の代金の 返金、当社で発生した全ての諸経費(陸送費、船積費、加修費、部品代、輸出前検査費 等。)の負担。ただし、逸失利益は含まない。
●クレーム内容②●
盗難車、犯罪関与車(車台番号改ざん、詐欺等)等 ◎ペナルティ②◎
契約解除の上、キャンセルペナルティ金100,000円(消費税別途。)、成約車両の成約代 金の返金、当社で発生した全ての諸経費(陸送費、船積費、加修費、部品代、輸出前検 査費等。)の負担。ただし、逸失利益は含まない。
※盗難・詐欺等の犯罪関与等を理由として車両又は譲渡書類等が裁判所の保全決定、刑 事事件の証拠として差押えされた場合、会員への車両及び譲渡書類の返還なしに契約 を解除できるものとする。
●クレーム内容③●
担保物件設定車、抵当権設定車 ◎ペナルティ③◎
契約解除の上、キャンセルペナルティ金100,000円(消費税別途。)、成約車両の成約代 金の返金、当社で発生した全ての諸経費(陸送費、船積費、加修費、部品代、輸出前検 査費等。)の負担。ただし、逸失利益は含まない。
≪申告期限:成約車両到着日より180日以内(車両到着日翌日を起算とする。)≫
●クレーム内容④●
接合者、出品票に未記載のメーター改ざん車(メーター交換車) ◎ペナルティ等◎
契約解除の上、キャンセルペナルティ金100,000円(消費税別途。)、成約車両の成約代 金の返金、当社で発生した全ての諸経費(陸送費、船積費、加修費、部品代、輸出前検 査費等。)の負担。ただし、逸失利益は含まない。
≪申告期限:成約車両到着日より90日以内(車両到着日翌日を起算とする。)≫
●クレーム内容⑤●
出品票に未記載の冠水車、火災車
◎ペナルティ等◎
契約解除の上、キャンセルペナルティ金100,000円(消費税別途。)、成約車両の成約代金の返金、当社で発生した諸経費(陸送費、船積費、加修費、部品代、輸出前検査費等。)の負担。ただし、逸失利益は含まない。
≪申告期限:成約車両到着日より30日以内(車両到着日翌日を起算とする)≫
●クレーム内容⑥●
出品票に未記載のエンジン載せ替え、シフト載せ替え、改造車
◎ペナルティ等◎
契約解除の上、成約車両の成約代金の返金、当社で発生した全ての諸経費(陸送費、船 積費、加修費、部品代、輸出前検査費等。)の負担。ただし、逸失利益は含まない。
≪申告期限:成約車両到着日より7日以内(車両到着日翌日を起算とする。)≫
●クレーム内容⑦●
※出品票記載内容のうち、以下の重要事項の相違や誤り※ 車名、車歴、型式、年式、登録遅れ、走行距離、グレード、モデルの前後期、エンジン の規格外(ターボ有無等を含む)、内外装色、純正・批准性違い、欠品有無。 重要装備(シフト、革シート、SR、PS、PW、AC等)、修復歴、雹害・塩害等の被災、 輸入車について、正規ディーラーと並行輸入車の違い、その他当社が重要事項と判断し たもの。
◎ペナルティ等◎
成約車両の成約代金の値引き。又は、契約解除の上、成約車両の成約代金の返金、 当社で発生した全ての諸経費(陸送費、船積費、加修費、部品代、輸出前検査費等。) の負担。ただし、逸失利益は含まない。
●クレーム内容⑧●
※当社の点検により、以下の通り評価点が変更された場合
・評価点がRに変わったとき。
・評価点をSからRと申告していた車両が、評価点X(事故現状車扱い又は不動車)と なったとき。
・評価点が2段階下落したとき。
・評価点をSから4で申告していたにも関わらず、クォーターパネル又はバックパネ ル等に未申告の交換痕があったとき。
◎ペナルティ等◎
成約車両の成約代金の値引き。又は、契約解除の上、成約車両の成約代金の返金、 当社で発生した全ての諸経費(陸送費、船積費、加修費、部品代、輸出前検査費等。) の負担。ただし、逸失利益は含まない。
●クレーム内容⑨●
※当社の点検により、以下の理由により商品価値が下がると判断される場合(出品票に
記載の場合を除く)※
エンジン本体不良又は改造、ガスケットパッキン類不良、コンピューター不良又は改造、 噴射ポンプ不良、又は改造、ラジエター不良、ターボ等の過給機系不良又は改造、パワ ステ不良、パワーウィンドウ不良又は改造、クラッチ不良又は改造、AT不良、シャフ ト不良、サンルーフ不良、メーター不良、エアコン不良、ナビ不良、オーディオ不良、 ショック・サスペンション等足回り不良、著しい異音又は不具合、標準装備品の欠品又 は不良、出品票記載の欠品又は不良、著しい異臭、オールペイント、内外装やパーツに おける傷・凹み・我・錆・腐食・欠品・変色・サイズ又は規格違い、その他当社が商品 価値が下がると判断したもの。
◎ペナルティ等◎
・成約車両の成約代金の値引き。
・又は部品の供給。
・契約解除の上、成約車両の成約代金の返金、当社で発生した全ての諸経費(陸送費、 船積費、加修費、部品代、輸出前検査費等。)の負担。ただし、逸失利益は含まない。
≪申告期限:譲渡書類等到着日より3営業日以内(譲渡書類到着日翌日を起算とする)
●クレーム内容⑩●
出品票記載事項の相違(年式、車名、型式、グレード、車歴、走行距離、乗車定員、改造申告漏れ、輸入車の正規並行等のうち、譲渡書類等のみで確認できる相違に限る)
◎ペナルティ等◎
・成約車両の成約代金の値引き。
・又は部品の供給。
・契約解除の上、成約車両の成約代金の返金、当社で発生した全ての諸経費(陸送費、 船積費、加修費、部品代、輸出前検査費等。)の負担。ただし、逸失利益は含まない。
第6条 (未着部品の対応)
当社より、出品票に記載の保証書、取扱説明書、記録簿、その他の物品(ナビロム等) 等の未着問い合わせがあった場合、会員は当社からの問い合わせ日の翌日を起算とし た7日以内に当社に到着するよう、未着品を発送しなければならない。発送にかかる 費用は、会員の負担とする。
第4章 秘密保持に関する規約
第1条 (秘密情報の定義)
1. 本規約における「秘密情報」とは、ビズタブに関連し当社が会員に対し、秘密である旨を指定して開示した情報をいう。ただし、次の各号に該当する場合には、「秘密情報」に含まない。
① 当社より開示を受けた時点で既に公知であった情報。
② 当社より開示を受ける前に既に会員が取得していた情報。
③ 会員が正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく取得した情報。
④ 当社から開示を受けた後、会員の責めに帰すべき事由に因らないで公知となった情報。
⑤ 本件とは無関係に会員が開発、創作した情報。
2. 前項規定にかかわらず、以下の各号については、秘密である旨の指定がなくともこれを秘密情報として取り扱うこととする。
① 当社の顧客に関する情報
② 当社が輸出する車両に関する情報
③ 当社が会員に対し提供するサービス及び料金に関する情報
3. 本庄に定める秘密情報の開示の方法・手段は、書面・高等・電子メール等その一切の方法・手段をこれに含む。
第2条 (秘密保持義務)
1. 会員は、善良な管理者の注意をもって、受領した秘密情報の取り扱い及び保管を行わなければならい。
2. 会員は秘密情報を第三者に開示し、又は漏洩してはならない。ただし、次の各号に該当する場合はこの限りではない。
① ビズタブ業務又はそれに付随する業務(以下「本件業務」とする。)を遂行する上で合理的に必要な範囲で、会員の役員・従業員・再委託先事業者に秘密情報を開示する場合。
② 秘密情報の開示につき、事前に当社から書面による合意を得た場合。
③ 法令上の義務に基づいて裁判所・官公庁・関係諸官庁・その他公的機関に秘密情報を開示する場合。
4. 本条第2項①②に基づき秘密情報を負うことを確認し、受領者(退任又は退職した役員及び従業員を含む。)による秘密情報の管理・利用その他の取り扱いについて、一切の責任を負う。
第3条 (使用目的)
会員は、秘密情報を本件業務のためにのみ使用し、当社の事前の書面による承諾がない 限り、本件業務以外いかなる目的にも使用してはならない。
第4条 (複製の禁止)
会員は、その手段の如何を問わず、秘密情報を複製又は複写してはならない。ただし、 当社より事前の書面による承諾を得た場合、又は本件業務を遂行する上で必要かつ合 理的な範囲でこれを行う場合は、この限りではない。
第5条 (秘密情報の返還)
1. 会員は、以下の各号の一に該当する事由が生じた場合には、当社の指図に従い、秘密情報が記載ないし記録された書面・図表・記述・報告・記憶媒体等の有体物(秘密情報等がコピーされた有体物を含む)(以下、「秘密資料」という。)の一切を直ちに当社に変換又は廃棄、あるいは消去しなければならない。
① 時期ないし理由の如何にかかわらず、当社からの要請があったとき。
② 取消し、解除その他理由の如何にかかわらず、会員登録を抹消したとき。
③ 時期ないし理由の如何にかかわらず、当社と会員との取引が不能となったとき。
④ 会員が秘密情報を保持する必要がなくなったとき。
2. 会員は、本条第1項によって返還あるいは消去した秘密資料を、方法の如何を問わず、復元ないし再生してはならない。
3. 本条第1項にかかわらず、法令又は内部規定等により、保持が義務付けられているものについては、会員は、引き続き秘密保持義務を負う条件の下で、秘密情報を保存することができる。
4. 当社は、会員に対し、本条第1項所定の返還に代えて、会員の責任でこれを廃棄し、かかる廃棄の事実を証明する文書の提出を求めることができる。
第6条 (差止請求及び損害倍書)
1. 当社は、会員が本条各条項のいずれかに違反すると認めるに至った場合には、会員に対し、開示した秘密情報の使用を中止するよう請求することができる。この場合、会員は、直ちにこれに従わなければならない。
2. 会員は、万一開示を受けた秘密情報が漏洩若しくは流出、又はその合理的なおそれを認識するに至った場合(以下、「漏洩等」という。)には、直ちに当社にその詳細を報告し、当社の指図に従い、漏洩等の拡大を防止するための適切な措置を取らなければならない。この場合、会員は、これらの措置について生じた費用の一切を負担し、当社の被った損害を賠償する責任を負う。
第7条 (秘密情報の帰属と非保証)
1. 会員に対する秘密情報の開示は、いかなる場合にも当社による当該秘密情報に関する権利の譲渡又は実施の許諾とはみなされない。
2. 当社は、開示した秘密情報について会員に対し、不正に取得したものではないこと及び開示が当社と第三者との間の規約に違反するものではないことのみを保障し、これら以外には、明示的・黙示的を問わず、いかなる保証もしない。